裁判でも平気で嘘をつく南海辰村建設

前回のブログ記事では、大津京ステーションプレイスの基礎から11階床までの広範囲に、違法なJIS規格(日本工業規格)に適合していないコンクリートが大量に使用されていることについてお話ししました。
今回は、南海辰村建設が控訴審において、違法なコンクリートを使用したことに関して、簡単に分かるような虚偽の反論をしていることについてお話ししたいと思います。

 

弊社は控訴理由書においても、大津京ステーションプレイスには広範囲にわたり大量の違法なコンクリートが使用されていることについて、契約違反であると主張しています。(弊社の第3準備書面では、違法なコンクリートは重大な瑕疵に該当することも主張しています)。

 

これに対し、南海辰村建設の準備書面(1)では、「生コンにおける水セメント比発注については、確認検査機関及び大津市建築指導課におけるヒアリングにより承認されていた。」と何ら意味のない反論をしています。

 

なぜ、何ら意味のない反論なのかと説明しますと、まず、「確認検査機関及び大津市建築指導課におけるヒアリングにより承認されていた。」と主張している点です。
建築基準法第37条では、JIS規格に適合しない建築材料(コンクリート)を使用する場合は、国土交通大臣の認定を受けるように定めています。確認検査機関や大津市建築指導課の承認ではなく、国土交通大臣の認定を求めているのです。

 

それに「ヒアリングにより承認されていた。」とあたかも正当な手続きを行って、確認検査機関や大津市建築指導課に承認してもらったかのような反論をしていますが、建築基準法に定められている許認可の手続きにおいて「ヒアリングによる承認」など存在する筈もなく、南海辰村建設が自分たちの違法行為をいかに苦しまぎれに誤魔化そうとしているのかが見て取れます。

 

上述しましたことを踏まえて、弊社は控訴審の第3準備書面において「上記の建築基準法第37条2号の記載から明らかなように、JIS規格外の建材を使用する場合に必要なのは、指定確認検査機関や特定行政庁の承認ではなく、国土交通大臣の認定である。
したがって、水セメント比発注によるコンクリートについて確認検査機関及び大津市建築指導課におけるヒアリングにより承認されたとする被控訴人南海辰村建設らの反論は何ら意味のないものであり、失当である。」と主張しています。

 

さらに、驚きというかあきれてしまうことに、南海辰村建設が「ヒアリングにより承認されていた」と反論していることについて、弊社が確認検査機関と大津市建築指導課に事実関係を直接確認したところ、そのような事実はなく、JIS規格に適合していない水セメント比発注によるコンクリートで施工していることすら聞いていなかったとの回答を得ています。

 

もちろん、この虚偽についても弊社は第3準備書面において、全くの虚偽のものであった旨を証拠も提出して主張しています。

 

このように裁判においても、調べればすぐに分かるような嘘を平気でつき、自らが犯した違法行為を誤魔化そうとする南海辰村建設は、きわめて悪質であり、コンプライアンスの欠片(かけら)もありません。

このような行為は、一事が万事であり、その他における数々の瑕疵や契約違反についても、弊社は控訴審において南海辰村建設を徹底的に追及していきます。

(社員S)

※上記ブログ記事で青文字は南海辰村建設の準備書面からの抜粋。
赤文字は弊社の準備書面からの抜粋です。

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