屋上防水の欠陥
2013年7月26日
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第一審の判決文では、現状の施工が設計上の指示と齟齬していることは認めながらも、「本件全証拠においてもこの点が防水上の機能を特に損なっているものと認められないことなどに照らすと、この点が瑕疵(かし)に当たるとまではいえない」という内容であった。
しかし、今回試験的にドレイン(排水口)を試験的に排水されない様に封水した上で、水張試験を実施した結果、水位がパラペットのアゴ下まで達しない段階(立上りのスラブ切付レベル付近)で、14階バルコニー、廊下、室内に雨漏りし出した。
第一審で当社が主張した様に、ゲリラ豪雨等の予期しない集中豪雨になれば、試験的に行った水張り状態と同様な状態になり、確実に雨漏りが発生するということが証明された。