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東・西面 窓上ひさし設置が取り止められていた

契約図では、東・西面の外壁には、小窓の上にコンクリート製のひさしが設置されていたが、実際は取り止められていた。

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【西面】
この窓にひさしが付けられるはずであった。
雨仕舞が悪く、将来的に壁クラックよりの雨水漏水の危険がある。
吹きぶりの雨の対策が出来ていない。

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【東面】
同上

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本来は、このマンションの様なひさしが取り付けられるべきである。
変更理由としては、躯体工事の際に、ひさしを出す事が面倒で施工しづらかったからであると考えられる。
後付けの金物ひさしに変更される事はあるが、無くしてしまう事は通常ほとんど無い。
この事から、現場施工監督者が、良いマンションを建てようという意識が見えてこない。

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