違法な規格外のコンクリートが使用されている

今回は、大津京ステーションプレイスの基礎から11階床までのコンクリートにおいて、違法なJIS規格(日本工業規格)に適合していないコンクリートが使用されていることについてお話しします。

 

建築基準法第37条では、「建物基礎及び主要構造部で使用するコンクリートは、その品質がJIS規格(日本工業規格)に適合することを定めています。しかし、南海辰村建設は、大津京ステーションプレイスの基礎から11階床にJIS規格に適合しない水セメント比発注によるコンクリートを使用しています。
また、建築基準法第37条では、JIS規格に適合しない建築材料(コンクリート)を使用する場合は、国土交通大臣の認定を受けるように定めていますが、南海辰村建設は、使用した水セメント比発注によるコンクリートに対して、国土交通大臣の認定も受けていません。

 

つまり、大津京ステーションプレイスには明らかに違法なコンクリートが大量に使用されているのです。(もちろん、この違法なコンクリートの使用は、明らかな契約違反にもなります)

 

では何故、南海辰村建設は、違法な水セメント比発注のコンクリートを大量に使用したのでしょうか。

 

理由は一つしか見当たりません。契約図面や確認申請図面に記載されているJIS規格品の呼び強度発注によるコンクリートよりJIS規格に適合しない水セメント比発注によるコンクリートの方が低コストですむからです。
弊社の試算によると、違法な水セメント比発注のコンクリートを使用することで、南海辰村建設はおよそ4千7百万円の利益を得ていると思われます。

 

このようなコンプライアンスも何もない南海辰村建設の行為に対して、弊社は控訴審の第3準備書面において「建築基準法第37条は、構造上の安全性を確保し、当該建物に居住もしくは使用する人等の安全を守るために設けられた極めて重要な規定であるから、これに反する被控訴人南海辰村建設による水セメント比発注のコンクリートの打設は到底許されるものではなく、極めて重大な瑕疵に該当するものといわなければならない。
そして本件建物は、このように違法なコンクリートが広範囲に使用されているのであるから、これを補修することはおよそ困難であるから、本件建物はこの点からも解体するしかない。」と主張しています。

 

利潤追求のためなら法律違反まで犯し、安全性などはまったく考えない南海辰村建設の行為をみなさんはどう思われますか・・・。

 

(社員S)

 

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コメント

  1. 松下幸司 より:

    興味(言い方が不適切かもしれませんが)を持って見ています。
    とにかく頑張って欲しいです。

    私は購入マンションが良く物音が響く残念なマンションでした。
    設計図通りであれば、大きな欠陥が無ければ、泣き寝入り。
    またコンクリートの質など素人には調べれません。
    個人的には建設会社は手を抜こうと思えば
    はやりたいようにやれるから、信用できませんね。
    今回のように明らかな瑕疵があっても大覚さんに有利に進まないとは。
    もっともっとメディアにも出て、今後このような事が少しでも無くなるよう、
    是非頑張って下さい。
    応援しています。

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