南海辰村建設の非常に低い証拠価値 1

大津京ステーションプレイスの基礎から11階床までの広範囲において、違法なJIS規格(日本工業規格)に適合していないコンクリートが使用されていることについては、以前よりブログ記事でもお伝えしています。
詳しくは、「違法な規格外のコンクリートが使用されている」および「裁判でも平気で嘘をつく南海辰村建設」のブログ記事をご覧になってください。
 
南海辰村建設は、JIS規格に適合しない違法な水セメント比発注によるコンクリートの使用について、南海辰村建設の準備書面(4)にて「被控訴人(南海辰村建設)担当者は、平成20年8月21日に確認検査機関を訪問している(甲第179号証の1及び2)。そしてこの場で、JIS規格の運用上の判断として承認を得たものである。訪問の目的は、その承認を得ることであり、承認を得たからこそ本件施工に至っている。」と主張しています。
 
今回は、この南海辰村建設の主張および提出証拠が証拠価値として非常に低いものであるにとについてお話ししたいと思います。
 
まず、建築基準法第37条では、JIS規格に適合しない建築材料(コンクリート)を使用する場合は、国土交通大臣の認定を受けるように定めています。確認検査機関や大津市建築指導課の承認ではなく、国土交通大臣の認定を求めているのです。よって、確認検査機関や大津市建築指導課による個別の承認によって上記規制を免れることはできず、また法令上もそのような例外的取扱いの余地がないことは明白です。
 
次に、前記した南海辰村建設の準備書面(4)の記述にある甲第179号証の1及び2について説明します。この甲第179号証の1及び2というのは、確認検査機関の担当者2名の名刺に手書きメモによって「H20.8.21 ****にて」(****部分は確認検査機関名)と書かれただけのものです。一体この手書きメモが書かれた名刺が何の証拠になるというのでしょうか?
 
南海辰村建設は、「被控訴人(南海辰村建設)担当者は、平成20年8月21日に確認検査機関を訪問している(甲第179号証の1及び2)。そしてこの場で、JIS規格の運用上の判断として承認を得たものである。」と主張していますが、まさか手書きメモが書かれた名刺2枚をもって、JIS規格に適合しない違法な水セメント比発注によるコンクリートの承認を得たとでも言いたいのでしょうか。
 
何度も言いますが、建築基準法第37条では、JIS規格に適合しない建築材料(コンクリート)を使用する場合は、国土交通大臣の認定を受けるように定めています。確認検査機関を訪れて、名刺をもらって話をするような次元の問題ではありません。
逆に言えば、手書きメモが書かれた名刺2枚をもって、JIS規格に適合しないコンクリートの承認を得たと主張していること自体、南海辰村建設の勝手な判断で違法なJIS規格に適合しないコンクリートを使用したと言っているようなものです。
 
上述しましたことを踏まえて、弊社は控訴審の第6準備書面において「被控訴人(南海辰村建設)が確認検査機関によるJIS規格の運用上の判断として承認を得たとの主張を維持するのであれば、確認検査機関のいかなる権限に基づき、JIS規格のいかなる運用基準に従って承認を得たというのか、法令上の根拠を明示して説明するよう求める。」と主張しています。
 
最後に、弊社は確認検査機関に対して、南海辰村建設が主張しているようなJIS規格外の違法な水セメント比発注によるコンクリートの使用を承認したのかという事実関係の確認を行っています。その確認内容については、弊社控訴審の第6準備書面にも記載しております。確認検査機関に対する事実確認の要旨は下記のようなものでした。
 
① 水セメント比発注のコンクリートの使用については、弊社(大覚)の話を聞いてから知った。
 
② 検査時にJIS規格外のコンクリートであると分かっていれば、「もうこれはダメですよね」という話はするはずである。
 
③ 「JIS規格外のコンクリートを使いますよ」ということになれば、計画変更も軽微変更も当然通りません。
 
確認検査機関に対する事実確認の要旨は、南海辰村建設の主張とは大きくかけ離れています。南海辰村建設は、虚偽の主張(反論)をする度につじつまが合わなくなり、自社の立場を悪くしているのが見て取れます。
 
このように、南海辰村建設の主張や証拠価値は非常に低いことが分かります。この他にも不合理な主張や証拠価値の低い証拠が多く存在しますので、順次お伝えしていきたいと思っています。
 
 
※上記ブログ記事で青文字は南海辰村建設の準備書面からの抜粋。
赤文字は弊社の準備書面からの抜粋です。

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