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建築基準法違反 第6条 【建築確認申請】

「構造計算で考慮していないコンクリートの増し打ち」に関連記事があります。

建築基準法第6条では、大津京ステーションプレイスのような大規模建築物を建築する際、建築主に対して、施工前の計画時点で建築確認の申請を義務付けている。また、計画を変更した場合にも、同様の確認申請が義務付けられている。当然、大津京ステーションプレイスについても施工前に、建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けている。

しかしながら、施工の段階で、建築主の承諾無く勝手に計画時点の施工方法と大きく異なる方法で施工を実施した場合、建築確認が実施されないまま、建築基準に適合しない建物が建築されてしまうことになる。建築主が認識している/していないに関わらず、全国には、このような建物が数多く存在すると考えられる。

大津京ステーションプレイスの場合は、建築主が認識していない>状態で、建築基準に不適合な施工が施工者である南海辰村建設によって実施されてしまった(通常、建築主が建築の素人である場合が多く、施工方法を変更したことによる建物への影響、特に耐震強度への影響等は、知る由もない)。


建築基準法第6条(一部抜粋)

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条


1.建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物


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屋根スラブの荷重が、建築確認に添付された構造計算内容の1.8倍以上となっており、構造スリット不備の瑕疵(かし)も考慮して、構造再計算を行ったところ、大梁・柱・耐震壁等の各種部材に構造耐力の不足があり、保有水平耐力は、必要耐力を大きく下回っている。


大覚

屋根スラブに余分なコンクリートが245トン乗せられ施工されており、屋根の重量が過大となっています。
構造計算を見直したところ、必要な耐力が大きく下回っており、構造上重要な瑕疵(かし)があります。


南海辰村建設

耐力に不足があるか否かは不知。監理者指示事項。
平成21年6月19日、HIROプランニングに重量的に問題はないかスラブ厚を変更した図面とともに確認のメールを送ったところ、電話にて「構造設計事務所に確認済みであり、問題ない」旨の返答あり。

調査報告に対して、施工者・南海辰村建設が設計図より変更した構造上重大(屋根荷重増大)な事をメールと電話のみで設計事務所に確認し、施工したと主張しており、正式な変更手続きをとっていない。
通常では考えられないことである。 

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(南海辰村建設提出証拠書類 甲第100号証)



裁判官

監理者からの指示があったとしても、屋上の余分な荷重については、施工会社(南海辰村建設)にも責任の所在はあると考えます。
(第一審裁判官)


南海辰村建設

屋上に245トンの増し打ちをした事は認めます。
しかし、我々が構造再計算を行ったところ、耐力的には問題はありませんでした。


大覚

南海辰村建設の出した構造計算方法は、確認申請時の構造計算方法とは別の方式で算出されています。
当初の構造計算方法では、245トンの増し打ちでNGとなります。



第一審の裁判当初、南海辰村建設はスラブ荷重の瑕疵(かし)についてはHIROプランニングに責任があると主張していた。

しかしながら、審議が進み、裁判官から南海辰村建設も責任の所在はあるとの見解が出ると、一転して245トンの余分なコンクリートを乗せた事を認めた。

また、その245トンの荷重も構造計算上問題ないと主張したが、その構造計算方法そのものが、当初の計算方法に基づいていないなど、信用のおけるものではなかった。

工事にこれだけ大きな変更があれば、建築確認申請の再提出が建築基準法で定めらている。

にも関わらず、弊社が調査したところ、確認申請会社(I-PEC)への構造の変更の申し入れ、大津市に対しての確認申請の手続きは一切されていなかった。


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コメント

  1. K.U. より:

    大覚様
    我が家は 納得できる方向での決着ではなかったのですが 示談で終わりとしました。
    今から考えますと 示談にこんなに時間もお金も労力もかかるということが初めからわかっていれば 家の欠陥問題など無視して別の生き方をした方が いろいろな面で得策だったと思っています。
     また たかが示談と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが 相手企業とやりとりした資料などはダンボ―ル箱 数箱分になりますし時間も労力もお金もそれなりにかかりました。
    これらは いま 私の研究論文資料となっています。
    欠陥住宅被害の初心者にとって勉強になったものの1つが 市に情報開示請求をして得た資料 “相手企業が市に提出した図面や写真、書類など“です。 相手企業から出てきた示談書で合意して良いのかどうかを弁護士に尋ねに行く はるか前に開示請求をしましたので我が家の判断でおこないました。
    また、国住指第541号「違法行為若しくはその疑義に関する情報を把握した場合の初動対応と公表のあり方」に基づいて 市から「県に この案件をあげます。」とも説明がありました。
     私にとっては 何が何だかさっぱりわかない状態からのスタートでしたが 相手企業希望の示談を進めていく上では 確認申請から完了検査、家の引き渡しまでの大まかな流れ(施主が知らないところで行われていた裏の話ですね。例えば軽微な変更届が提出されていない等など。)が ある程度把握でき 家の調査を適宜進めながら 専門家の多種多様な意見も参考にしながら、裏を取りながら 勉強もしながら状況を確認していきました。 
     参加人数は なるべく少ない方が良いです。人数が多くなると いろいろな意味で合意形成が難しくなり 施主が知らないところで誰が何を言って何をやっているかも把握できなくなり そうなると まとめられる話もまとめられなくなります。また 案件に対して適材適所も非常に大切な要素です。間違って配置をすると まとまりかけていた話しが壊れてしまったことも数度あります。
    長すぎる紆余曲折の歴史でしたが 全体の流れを把握できたことは成果です。
     ただ 大覚さんのように 相手側が協議をする気もなく 裁判にまっしぐらで大覚さんに代理人がついてしまうと 情報開示請求をしても必要な資料が出てくるか? 
    それにしても 市民に対して関係書類を開示する前に欠陥住宅を引き渡さないで頂きたかった。

  2. K.U. より:

    大覚様
    我が家は 納得できる方向での決着ではなかったのですが 示談で終わりとしました。
    今から考えますと 示談にこんなに時間もお金も労力もかかるということが初めからわかっていれば 家の欠陥問題など無視して別の生き方をした方が いろいろな面で得策だったと思っています。
     また たかが示談と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが 相手企業とやりとりした資料などはダンボ―ル箱 数箱分になりますし時間も労力もお金もそれなりにかかりました。
    これらは いま 私の研究論文資料となっています。
    欠陥住宅被害の初心者にとって勉強になったものの1つが 市に情報開示請求をして得た資料 “相手企業が市に提出した図面や写真、書類など“です。相手企業から出てきた示談書で合意して良いのかどうかを弁護士に尋ねに行く はるか前に開示請求をしましたので我が家の判断でおこないました。
    また、国住指第541号「違法行為若しくはその疑義に関する情報を把握した場合の初動対応と公表のあり方」に基づいて 市から「県にこの案件をあげます。」とも説明がありました。
     私にとっては 何が何だかさっぱりわかない状態からのスタートでしたが 相手企業希望の示談を進めていく上では 確認申請から完了検査、家の引き渡しまでの大まかな流れ(施主が知らないところで行われていた裏の話ですね。例えば軽微な変更届が提出されていない等など。)が ある程度把握でき家の調査を適宜進めながら 専門家の多種多様な意見も参考にしながら、裏を取りながら勉強もしながら状況を確認していきました。 
     参加人数は なるべく少ない方が良いです。人数が多くなると いろいろな意味で合意形成が難しくなり 施主が知らないところで誰が何を言って何をやっているかも把握できなくなり そうなると まとめられる話もまとめられなくなります。また 案件に対して適材適所も非常に大切な要素です。間違って配置をすると まとまりかけていた話しが壊れてしまったことも数度あります。
    長すぎる紆余曲折の歴史でしたが 全体の流れを把握できたことは成果です。
     ただ 大覚さんのように 相手側が協議をする気もなく 裁判にまっしぐらで大覚さんに代理人がついてしまうと 情報開示請求をしても必要な資料が出てくるかどうか? 
    それにしても 市民に対して関係書類を開示する前に欠陥住宅を引き渡さないで頂きたかった。

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