カテゴリー

階段タワースクリーン縦格子のすき間が契約図面と異なる

日本建築検査研究所 岩山健一氏の鑑定意見書

・工事請負契約内容の不履行: 金属工事

建物北側の東西の外階段に設置されたタワースクリーンは、乙第9 号証の契約図面では、縦格子の間のすき間が7 5 m m であるが、実際には1 1 0 m m で施工されており、工事請負契約内容の不履行である。


2015/12/iwayama2.jpg

■岩山健一氏 プロフィール■
一級建築士
株式会社日本建築検査研究所 代表取締役

■主な出演番組■
テレビ東京「完成!ドリームハウス」
テレビ朝日「スーパーモーニング」
テレビ朝日「やじうまプラス」
TBS「みのもんたの朝ズバッ」
KTV「痛快エブリデイ」
阪神淡路大震災をきっかけに住宅の欠陥検査に着手。平成10年日本建築検査研究所を立ち上げ、市場における欠陥住宅の発生予防とその解決および紛争の支援を行っている。不動産業者や建設業者等との一切の利害関係をもたない消費者の味方として、これまでに2000件を超える手抜き・欠陥住宅の回復、救済を多数手掛ける。



2015/12/D-33.gif
乙第9号証契約図面:図面No.D-33西側階段


2015/12/p01.jpg
マンション外部階段に、転落防止と目隠し用に、縦格子のスクリーンが設置されている


2015/12/p04.jpg
縦格子の隙間が、契約図では75mmのところ、法令基準値いっぱいの110mmになっており非常に危険である。


階段の下は駐輪場への通路となっており、人の行き来も多い場所である。広い隙間からの、物の落下による事故を考慮していない。

2015/12/p02.jpg

材料費を浮かすために縦格子ピッチを粗くした事で、物が落ちやすいだけでなく、子供が身を乗り出せば落ちてしまう危険な幅になっている。

2015/12/p03.jpg


ガラス手摺りとルーバーとの隙間が110mmあり、また、上部が固定されていない。
第一審では「バルコニー・開放廊下・サブエントランスのスリットについては通常の施工として許容する事が出来ないとまでは言えないから、瑕疵(かし)には当たらない」という判決であるが、契約不履行であることには変わりはない。機能上、安全上の問題からも、不特定多数が利用する共同住宅であるという事を考慮し、危険箇所を是正する必要がある。2015/12/af13.jpg

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。