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建物の引渡しを受けていない経緯

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平成21年10月13、14日

第一回大覚検査

※大覚検査の前に行われるはずの南海辰村建設による社内検査、および監理者による完了検査は実施されていなかった

南海辰村建設の都合により、108戸の内既に入居者が決定していた59戸(専有部)のみ大覚検査を実施する。
結果 59戸より500箇所以上の手直し箇所があった。1戸あたりにすると10箇所程度であり、施工会社にとって十分に対応できる項目数である。
南海辰村建設の都合により、共用スペース、立体駐車場、電気室などは大覚検査をしてくれなかった。

入居者検査日(10月24、25日)までに検査及び手直しが全て完了するようにと南海辰村建設に指示する。

平成21年10月24、25日

入居者検査(59戸)

入居日が決まっていた入居者様に対して、南海辰村建設が立ち会いの上、入居者検査を実施する。

※第一回大覚検査で指摘した手直し箇所の大覚側の確認検査については、南海辰村建設の都合により行われていない。

平成21年11月13日

鍵渡し(南海辰村建設→大覚)

入居者が決まっている為、59戸の部分的仮引渡しを受ける。

分譲マンションなので、建物が完成すれば早急に入居者に住戸を引渡さなければいけない性質を利用され、やむなく建物を受け取らされる。

※本来の(契約書にある)建物完成引渡し日は10月31日であったが、南海辰村建設の都合によりここまで引き延ばされていた。

平成21年11月14、15日

入居者様の入居開始(59戸)

大覚から入居者様への鍵の引渡しを行う。

平成21年11月26、27日

第二回大覚検査(南海辰村建設と弊社にて各々10名立会いのもと検査を行う)

49部屋分と共用部、計850箇所手直し指示。1戸あたりにすると10箇所程度であり、施工会社にとって十分に対応できる項目数である。
既に59戸分が入居している為、すぐに手直し工事を行うよう依頼する。

49戸分の鍵は南海辰村建設が今でも所有し、保管している。

※通常、鍵の受領が建物の正式な引き渡しとなる。

平成21年12月4日
第一回、第二回大覚検査の手直し工事が行われないまま、南海辰村建設が請求書を持参してきた。
弊社から、手直し工事が終わっていない未完成の建物の請求書は受け取れない事を伝え、再度、手直し工事を行うように要求する。

平成21年12月7日
南海辰村建設側の代理人(弁護士)より「請求書」が郵送で届く。
相手方代理人へ返送した。

平成21年12月8日
南海辰村建設側の代理人(弁護士)と南海辰村建設担当者のそれぞれに、電話にて請求書の件を問い合わせる。
南海辰村建設担当者は「上司から大覚へ請求書を送れと言われた」とのことだった。
南海辰村建設側の代理人(弁護士)に引渡しを受けていない事情を説明すると、「南海辰村建設側の説明と話が違いますね」とのことだった。

平成21年12月10日
南海辰村建設の役員2名が来社し、「建物は完成している」と主張し、契約通りの支払いを請求してきた。
弊社は手直し工事が全くされていないので、「建物は完成していない」、「契約通りにお支払いすることが出来ない」ことを伝えた。
また、「手直し工事に関して一度話合いの場を設けましょう」と伝えた。

平成21年12月14、15日
南海辰村建設の役員より電話があり、「支払いするお金が無いなら、残りの住居を買取りましょうか」 と言われる。
弊社は「お支払いするお金の用意は出来ています」「話合いの場を設けてもらい、早く手直し工事をしてください」と伝えた。

平成21年12月18日

南海辰村建設より手紙が届く(内容は以下の通り)。


・全戸の引き渡しは完了した。
(南海辰村建設が部分仮引渡しから全戸の引渡しが完了したと主張をすり替える)
・入金後に手直し工事の相談に応じる。
・瑕疵(かし)はない。
・工事代金の保全策として残り49戸を南海辰村建設が買い取らせてもらう。
・12月28日までに入金がなければ、裁判を起こす。

平成21年12月21日
南海辰村建設社長宛に、引渡しを受けていない為、【事態の早期解決のご努力をお願いする】手紙を発送する。

平成21年12月23日

南海辰村建設から再度請求書が届く。

手直し工事が行われておらず、建物が完成していないのに、完成引渡し後の翌月分、完成引渡し後の3ヶ月後分、オプション工事の請求書が送付されてきた。

平成22年1月7日付で南海辰村建設が請負代金請求の訴訟を提起していた。
(この時点では弊社は、訴訟を提起されたことを知り得なかった)

平成22年1月8日
3階のマンション住人より大きな音がするとの苦情が有り、現地調査を行ってみると、地下の雨水貯留槽内の配管不良による、雨水排水の落下音が大きな音の原因であった。
また、雨水貯留槽内へ降りる、タラップ(昇降設備)が施工されていなかった。南海辰村建設の(現場所長)へ至急手直しするようにお願いしたところ、「会社から対応するなと言われている」との返答であった。

この2日後に、南海辰村建設は手直し工事を行わないまま、現場を引上げた。

平成22年1月中旬
南海辰村建設の請負代金請求の訴状が弊社に届く。
同時期に、南海辰村建設は弊社の複数の所有物件に対して、仮差し押さえをした。



上記の記載通り、弊社は再三再四にわたり、強く望んでいた事態解決の話し合いの場を、南海辰村建設は一度も設けることなく、請負代金請求訴訟を提起されることに至った。
訴訟の日付を考えると12月の時点で南海辰村建設は訴訟の手続きをしていたと考えられる。

弊社の調査により建物に重大な欠陥のあることが発覚し、1年後に弊社は南海辰村建設に対し反訴を提起する。

工事請書

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