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大津市火災予防条例第12条(1)違反

大津市火災予防条例(一部抜粋)     昭和37年3月26日条例第17号

(変電設備)

第12条 屋内に設ける変電設備(全出力20kW以下のものを除く。以下同じ)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(3) 変電設備(消防局長又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入り口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
(3の2) キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
(3の3) 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。(以下省略)

(平11条例19・平12条例72・一部改正)


この状態は、早急に改善しなければならず、関西電力からも、改善依頼書が事業主に届いている。
文面は、「できましたら・・・ご検討をお願い致します」「弊社の方でフェンスの設置工事をさせていただきたい・・・」と、丁重なお願い文ではあるが、新築の建物にこのような書面が発行されることは、基本的にはあり得ない。


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電気室内の排水管の近接状況
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電気室内の排水管の近接状況
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関西電力の表示
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電気室
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電気室
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アンテナ配線の端末が未処理。また配線が切り離しのまま放置されている状況も確認された
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電気室
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電気室

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電気室内に、本来あってはならない給排水管が施工されている。

2階のエレベータホールの背後に電気室が配置されている。

共用部や専用住戸部の電気使用容量が、建物全体で50KVA(※)を超えると高圧受電することになるため、関西電力所有の変電設備を設置して、電気を低圧に変圧して供給する配電方式を採る。
※KVA(キロボルトアンペア):電圧と電流だけで電力を算出するとVA、これに力率をかけると有効電力W(ワット)になる。

電気室は、関西電力が管理および保安責任を持っている。原則として関西電力係員の立会なしに入室を禁じられており、管理員ですら入室できないような体制を組むマンションもある。

その変電設備を設置した空間に、上階からの排水竪管が配置されている。通常では考えられない施工である。


南海辰村建設側から提出された竣工図

※竣工図とは、実際に竣工した建物を正確に表した図面のことである。

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変圧設備を集中して設置する空間であるから、当然に、高圧受電設備の近くに排水管があってはいけない。配管メンテナンス時に誤って変電設備に接触して作業員が感電したり、排水管からの漏水でもあれば、大きな事故につながる。
どのような状況で施工されたかは不明であるが、危険な施工である。


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