仮執行宣言(かりしっこうせんげん)の意味を調べますと、「財産権上の請求権に関する判決において、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができるという宣言」とあります。
弊社は、第一審の判決を受け、控訴することを決めたのですが、控訴の手続きを第一審の弁護士に依頼しました。この弁護士は裁判所に提出する控訴状の「請求の趣旨」の欄に「仮執行宣言」の主張をしていませんでした。つまり、このままではたとえ控訴審で勝訴したとしても、(相手側が上告などの手続きを踏むことによって、判決の確定が持ち越された場合)判決確定まで相手から財産上の支払いを受け取れなくなってしまうということです。
仮執行宣言を「請求の趣旨」の欄に主張する事が基本中の基本であるにもかかわらず、仮執行宣言をなぜ記載しなかったのか、理解することができません・・・???
控訴審での新しい弁護士さんは、第一審弁護士の作成した控訴状を見て、「仮執行宣言」の記載がないことに首をかしげていました。
(社員T)