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大津市も建築基準法違反に関心を持つ(建築基準法第6条 第20条他違反)

平成25年5月、大覚の代理人である弁護士は大津市市長に対し、「行政府として大津京ステーションプレイスの欠陥について調査していただきたい」という趣旨の申入書を提出しました。これに対し、大津市より「大津京ステーションプレイス」が建築基準法に抵触するかどうかについて南海辰村建設に報告を求めた上、検討する旨の回答が平成25年7月9日付けで得られました。市民の生命と財産を守る立場から大津市が私たちの申入れに関心を持たれ、問題解決のために私たちに協力する姿勢を示されたことを皆様にご報告いたします。
大津市からの回答

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建築基準法第12条

(第5項)

特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
一  建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者
二  第1項の調査、第2項若しくは前項の点検又は第3項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは第三項の資格を有する者
三  第77条の21第一項の指定確認検査機関
四  第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関
大津市への申入書

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