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これからの建築裁判

以下は平成14年09月24日に出された建築裁判の最高裁判決文の抜粋です。

これまでの建築裁判の判例を覆したものとして、建築業界・法曹界においてはすでに有名な判決です。

今までの建築業界は【民法635条】但し書き(参照1)のもとに施工業者の財産ばかりが保護されてきていました。しかし、この判決で瑕疵が重大である場合にはその限りではない事が断言されたのです。そもそもこの民法が制定された明治時代と現在では時代背景が全く異なります。この流れも当然と言えるのではないでしょうか。とはいえ、瑕疵が「重大」である事を立証するのは容易ではなく、まだまだ乗り越えなければならない壁は厚いのも事実です。しかし、建築裁判の流れは、確実に欠陥建築物に苦しんでいる人々が救われる方向へと動いているのです。

最高裁 事件番号 平成14(受)605

 1 本件は,建物の建築工事を注文した被上告人が,これを請け負った上告人に対し,建築された建物には重大な瑕疵があって建て替えるほかはないとして,請負人の瑕疵担保責任等に基づき,損害賠償を請求する事案である。建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することが,民法635条ただし書の規定の趣旨に反して許されないかどうかが争われている。

民法635条は,そのただし書(参照1)において,建物その他土地の工作物を目的とする請負契約については目的物の瑕疵によって契約を解除することができないとした。しかし,請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に,当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく,また,そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは,契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって,請負人にとって過酷であるともいえないのであるから,建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても,同条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。したがって,【要旨】建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができるというべきである。


参照1

【民法635条】

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

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