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建築基準法の目的

■1級建築士による鑑定意見書より抜粋■

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上記で述べられているように「建築基準法は国民の生命、健康及び財産の保護を図るために設けられた最低の基準」であり、その目的は地震、台風などの自然災害から国民の生命、健康及び財産を守ることです。

建築基準法に違反した建物は、その建物や周りに住む人々の生命、健康及び財産を脅かす危険な建物であり、社会にとってあってはならないものと考えられます。

2013年9月に発生した台風18号によって大津京ステーションプレイス14階の防風スクリーンが落下し、周辺の住民の方々にたいへんなご迷惑をおかけしました。防風スクリーン設置の施工方法がずさんだったための強度不足によるものでした。ずさんな施工や契約違反に起因する建物の欠陥の数々は本ホームページでその詳細を説明しておりますが、その多くに上記の鑑定意見書に記載されているような「様々な災害を想定して被害を最小限に食い止めるための工夫」は一切ありません。

耐震の安全性が確保されていない建築物は建築基準法に違反しており、周辺社会に脅威を与えるものです。

本ホームページの、主に「構造耐力の欠陥」ページにて公開しております欠陥項目は、この耐震性に関わる重大な瑕疵(かし)の実態を説明しています。

弊社は、一日も早く「大津京ステーションプレイスは建築基準法を遵守している建築物である」と堂々と言える日が来るように、そして住人の皆様が安全に安心して暮らせる建物に修復されるようにこの訴訟を戦っていきます。

「台風により防風スクリーンが落下!」に台風被害の詳細記事があります。


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