建築訴訟において相殺行為をなぜ行ってはいけないかを説明します。
裁判において主張(請求)が通るかどうかわからないのに、相殺の意思表示をしてしまうと、裁判が長期化して、こちらに不利な判決が出た場合、債務の遅延損害金が莫大な金額になってしまうのです。建築訴訟では裁判の見通しと相殺行為のタイミングを誤るととんでもない結果になってしまいます。ですから、通常、建築裁判では相殺行為をしないというのが常識になっています。
弊社の場合、第一審裁判の代理人(弁護士)は弊社に何の相談もなく無断で費用相殺行為を行いました。その結果、第一審判決で、弊社は差額費用の金利として、一日60万円の支払いを課せられました。
第一審判決後、弊社は弁護士に対し「相殺行為とは何のことでしょうか」と問い合わせたところ、
「裁判はこういうもの。負けたのだから払えばいい」と返答されました。
さらに、相殺行為による差額費用の金利発生(一日60万円)を止めるにはどうすればよいか相談しました。
返ってきたのは次の一言でした。
「お金をはらえばいい。それだけ。」
このような弁護士もいるのです。
皆さんの中には、弁護士に依頼すればなんでも解決してくれる正義の味方だと思っている方もいらっしゃるかも知れませんが、それは間違いです。
弁護士を選ぶときは、弊社訴訟専用サイトの「トラブル後の弁護士選びの確認項目」を参考にして、信頼できる弁護士を選んでください。
(社員S)
相殺行為は絶対してはいけない
大覚の弁護士が裁判所に提出していた書類には、大覚と南海辰村の請求額を「相殺」すると記載されていた。
<相殺の意思表示>
だが裁判で大覚の主張は認められず…
「大覚は相殺を主張したので南海辰村に遅延損害金を払って下さい!」
え!?
「相殺とはなんのことですか?勝手に相殺するなんておかしい!」
聞いてない!
遅延損害金とはなんのことですか?
「裁判とはこいうもの。負けたのだから払えばいい。」
ケロッ。