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南海辰村建設(株)IR情報の虚偽記載

平成25年2月27日付けで南海辰村建設(株)は自社HPのIR情報にて、株主に対して「瑕疵はない」「大覚が主張する手直し工事は過剰な要求である」と報告している。
しかし、これまで当HPにて詳細を説明しているように重大な瑕疵の数々は実在するものであり、弊社は決して「過剰な要求」をしているのではない。
南海辰村建設(株)は裁判の場でも瑕疵の有無については認めており、IR情報としてこのような情報を公開することは出資者の方々を欺いていることになる。

平成25年2月27日

各 位

上場会社名 南海辰村建設株式会社
代表者名 取締役社長 猪﨑光一
(コード番号 1850 大証第2部)
問合せ先 取締役
常務執行役員
経営管理本部長
片岡健治
(TEL 06-6644-7802)

訴訟の第一審判決に関するお知らせ

当社が平成22年1月7日に提起した株式会社大覚を被告とする請負代金請求訴訟および株式会社大覚が提起した反訴に関して、平成25年2月26日、大阪地方裁判所より第一審判決の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
当社は、株式会社大覚(以下「大覚」という。)より受注した分譲マンション「大津京ステーションプレイス」(請負代金額合計1,953百万円、以下「本物件」という。)」について、工事請負契約書および図面にもとづき施工を進めてまいりましたが、竣工引渡も間近に迫った平成21年8月以降、幾度となく大覚から設計変更や手直し工事の要求があり、それに応じてきました。このような中、竣工引渡期日が到来したため、当社は本物件(全108戸)を大覚に引渡し、同社も本物件の表示登記を完了したうえで、そのうち売却済みの59戸を顧客に引渡しました。それにもかかわらず、大覚は、当社に代金を支払わないばかりか、過剰な手直し工事の要求を繰り返すのみでありました。
当社としては、①大覚が要求する手直し工事に誠意をもって対応してきたこと②大覚の代理人である設計監理会社の指示の下、建築確認済の図面にもとづいて施工し法律上問題ないこと③役所の竣工検査を経て、正式に建築確認検査済証を受けていることから、本物件について瑕疵は存在しないこと等により、大覚が主張する手直し工事は過剰な要求であると判断し、同社に対して、平成22年1月7日付で請負代金請求訴訟(訴額:1,581 百万円(請負代金の残金))を提起いたしました。
これに対し大覚は、本物件には重大な瑕疵が存在するとして、建物建替えのための取壊費用、逸失利益および慰謝料等として総額3,791百万円の支払いを求めて、当社および設計監理会社等を相手取り、平成23年2月 15日付で大阪地方裁判所に反訴を提起しました。
双方の訴訟は大阪地方裁判所により併合審理されておりました。

2.判決の内容
判決の要旨は以下のとおりです。

(1) 大覚は、当社に対し、1,504,451,781円及びこれに対する遅延損害金を支払え。
(2) 当社のその余の請求及び大覚の請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は、当社と大覚との間においては、当社に生じた費用の50分の49を大覚の負担とし、大覚に生じた費用の400分の1を当社の負担とする。
(4) この判決は、(1)に限り、仮に執行することができる。

3.今後の見通し
上記のとおり、大覚からの請求は棄却され、原告である当社の大覚に対する請負代金の請求については、補修費用約10百万円等を除く大部分が認められました。
したがいまして、この判決により当社では本物件には大覚が主張するような重大な瑕疵が存在せず、安全性および品質が裁判所に認められたと判断しております。
今回の判決に対する大覚の対応につきましては現時点では明確に示されておりませんが、大覚より控訴 された場合には、引き続き当社の主張が認められるよう対応してまいります。
なお、本判決による当社業績への影響はございません。

以 上

事実との相違

南海辰村建設は事実と相違する内容をIR情報として公開している。

過剰な手直し工事の要求・・・

850箇所の手直しを1戸あたりにすると10箇所程度であり、施工会社にとって十分に対応できる項目数であり、決して過剰な要求ではない。

※①・・・

南海辰村建設は、大覚検査(施主検査)の手直し工事を完了させることなく、現場を引き上げた。弊社から、入居者がいるため早急に手直しを完了するべく話合いの場を設けるよう呼びかけていたが、話合いに応じようとはしなかった。

※②・・・

契約図・確認申請図・竣工図の内容がそれぞれ異なっていた。さらに確認申請図通りの施工はされておらず、南海辰村建設は何を根拠に法律上問題ないといっているのであろうか。

※③・・・

コンクリート増し打ちによる屋根スラブの荷重について、安全であることを証明するには、構造計算をして計画変更申請手続き(建築確認申請の取直し)をしなければならないのだが、申請手続きが行われていなかった。これは明らかに建築基準法上の手続き違反である。検査機関への構造の変更の申し入れ、大津市に対しての確認申請の手続きは一切されていなかった。

「建築基準法違反 第6条 【建築確認申請】」に関連記事があります。

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