(連載第55回)
目 次
<水面下で、金銭による和解交渉が進められていた>
<和解条項骨子(案)に解体再築の条項が含まれていなかった>
<依頼者大覚を置き去りにした和解交渉が進められていた>
<蛇塚らは弁護士としての資質に欠けていた>
<控訴審判決は弁護士ら解任後、大覚が独力で導いたものである>
<弁護士蛇塚らが解任に至った経緯>
<訴訟を提起し、大覚を誹謗中傷>
<大覚のブログ作成に一切協力しなかった>
<控訴審判決は蛇塚らの訴訟活動での成果ではない>
<2億6630万円の報酬金支払いの確約要求は不当なものである>
<蛇塚らに支払うべき報酬金額は発生しない>
<弁護士らが控訴審判決を獲得したのではない>
<蛇塚ら弁護士の解任には正当な理由がある>
<読者の皆様へ>
<水面下で、金銭による和解交渉が進められていた>
控訴審において、弁護士蛇塚らは大覚の意向を無視し、金銭による和解を進めていた。依頼者である大覚に対する誠実義務に違反する行為を行っていたのであり、信頼関係を破壊したのは弁護士蛇塚らであることは明らかである。
そもそも蛇塚らと大覚とは、控訴審において目標とする着地点が異なっていた。控訴審の当初から大覚は大津京ステーションプレイスの解体再築を主張し、弁護士蛇塚らとの打ち合わせの席でも大覚の代表者覚くんはそのことを繰り返し弁護士らに伝えていた。しかし、平成29年の前半に証人尋問が終了し、同年9月21日に進行協議期日が行われると、蛇塚らは、進行協議で話し合われた建物を南辰に引き渡して金銭による和解が可能であるかという裁判長からの和解勧告について、依頼者である覚くんに意図的に伝えなかった。すなわち、蛇塚らは初めから和解案件として控訴審を進めていたので、進行協議期日において裁判所から和解勧告が提示された事実を依頼者である大覚に隠し続け、水面下で金銭による和解を進めていた。
本来であれば、代理人である弁護士蛇塚らが、依頼者大覚にとって建物の解体再築は和解の前提であることを裁判所に伝えるべきなのだが、弁護士蛇塚らは意図的に大覚の要望を裁判所に伝えず、依頼者大覚の意向を無視し、独断で和解を進めていったのである。
平成29年9月21日の進行協議期日で裁判長から和解勧告があったことを蛇塚らは意図的に大覚に伝えず、金銭による和解交渉を進めていた(劇画版『新・覚くんの日記・弁護士編』第1話)。
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覚くんは当事者として平成29年9月21日の進行協議期日に出席したいと蛇塚らに申し出ていたが、蛇塚から頑なに「進行協議には入れません」と阻止されていた。他の弁護士に相談すると、実際は入ることは可能であったのだが、蛇塚は、水面下で進んでいた金銭による和解が覚くんに阻止されることを恐れ、覚くんを和解協議から遠ざけようと画策していたのである。そのため、大覚が弁護士蛇塚らに和解の進捗について質問すると「裁判所から何も聞いていない。裁判所が南辰にどのように伝えているかわからない」との答えしか返ってこなかった。
<和解条項骨子(案)に解体再築の条項が含まれていなかった>
平成30年5月15日の和解期日において、大覚は裁判所から和解条項骨子(案)を示された。和解条項骨子(案)には、大覚の要望する解体再築が含まれておらず、南辰が大覚に金銭を支払い、建物を引き取るという内容であった。
金銭的な和解によって南辰に建物を引き渡すという和解条項骨子(案)が裁判所から出てきたということは、蛇塚らが、建物の解体再築が和解の前提であるという大覚の意向を裁判所に伝えず、水面下で金銭的な和解を進めていたと解される。
蛇塚らから何も聞かされていなかった大覚は、このままでは和解条項骨子(案)に基づく和解が成立してしまいかねないと懸念し、提示された和解条項骨子(案)にあるような和解をもう一度振り出しに戻し、大覚の要望する方向に軌道修正しなければならないと考えた。
そのため、大覚は平成30年5月15日の弁護士会館での打合せの席で、蛇塚は次の和解期日の席から外れてもらい、他の2名の弁護士ら(森下、田村)と大覚で話し合い、その後の和解交渉を進めたい旨を蛇塚らに申し出たのである。
このまま蛇塚にまかせていたのでは和解条項骨子(案)に示された、南辰が大覚に金銭を支払い、建物を引き取るという和解が成立してしまう。そのため、蛇塚弁護士は和解交渉の席から外れ、他の2人の弁護士の相談役として後方支援に回るようにお願いした(劇画版『新・覚くんの日記・弁護士編』第1話)。
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<依頼者大覚を置き去りにした和解交渉が進められていた>
蛇塚らが大覚の意向を無視し、依頼者大覚を置き去りにして和解を進めていたことは、次のことからも明らかである。
平成30年7月24日、蛇塚ら弁護士解任後の当事者だけの和解期日で控訴審裁判長は驚いて、「え、聞いていなかったのですか」と述べた。すなわち、蛇塚らが大覚に南辰が建物を引き取るという裁判所の和解勧告について伝えていなかったという事実に驚いていた。続いて、裁判長は「それほど南辰が信用できなかったのですね」と述べた。すなわち、建物を南辰が引き取るということは、南辰を信用することが出来ない大覚にとってはあり得ない和解条件であり、蛇塚らは、そのような和解勧告が原告大覚にとって受け入れ難いことを裁判所に説明せず、大覚の望む和解交渉をしていなかった。
さらに、裁判長は次回期日までに大覚による実現可能な建替えスキームを提出するように言ってきた。このことは、これまでの和解期日では解体再築を前提とした和解について話し合いが無かったことを意味している。
南辰が建物を引き取れば、うわべだけ瑕疵を補修したように繕い、南辰は転売を繰り返すだろう。このままでは危険な建物が大津京に放置されたままになってしまう!(劇画版『新・覚くんの日記・弁護士編』第1話)
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<蛇塚らは弁護士としての資質に欠けていた>
弁護士蛇塚らは、建築訴訟専門といいながら、大規模住宅、分譲マンションの仕組み(区分所有法、管理組合、建替決議)などの知識もなく、調べようともしなかった。そのため、控訴審の訴訟業務において、大覚が分譲した個別区分所有者23戸分の解体・仮住まい費用等の諸費用について、何ら考慮に入れず、主張していなかったため控訴審判決で認められなかった。控訴審において、依頼者大覚は分譲マンションの解体再築を目指していたのであるから、当然、弁護士蛇塚らは弁護士としてそれを踏まえた法律構成で控訴審に臨むべきであったのに、それを怠っていた。
すなわち、弁護士蛇塚らは金銭による和解によって控訴審を終わらせ、弁護士報酬を得ることだけを考えていた。さらに、和解が成立せず、解体再築の判決が言い渡された場合、自分らが解体再築に向けて何ら方針も対策もなく訴訟を進めていたという弁護過誤が発覚してしまうことを恐れ、隠ぺい工作をし、金銭による和解を積極的に進めていたのである。
事実、平成31年4月12日に控訴審判決が下りて、分譲マンションである大津京ステーションプレイスの解体再築を実行するにあたって、大覚は様々な問題に直面している。控訴審における蛇塚らの弁護過誤によって置き去りにされたこれらの問題によって、大覚は将来に渡って、損害を被ることになる。
控訴審判決で解体再築が認められなかった23戸の区分所有者それぞれが、南辰に瑕疵による損害賠償を請求する方法もあったと、後日、他の弁護士から聞いた。時効の問題もあり、23戸の区分所有者が今となっては個別に損害賠償請求を南辰に対して訴訟提起できない状態に陥っている。弁護士蛇塚らの弁護過誤により、大覚のみならず、第三者にまで多大な損害をもたらしている。大覚としては、23戸の区分所有者の損害について責任を以て対応せざるを得ず、大覚にとって多大な負担となっている。
控訴審判決文。平成31年4月12日に大阪高等裁判所にて控訴審判決が言い渡された。建物の安全性を回復するため建替えが認められたものの、当初から入居していた23戸分については、解体再築費用が認められなかった。
<控訴審判決は弁護士ら解任後、大覚が独力で導いたものである>
蛇塚は、所属する法律事務所のホームページ上に、「地方裁判所で敗訴した事件を高等裁判所から受任し,全力で裁判官と渡り合い,逆転勝訴を勝ち取ったこともあります。」と自身を紹介しているが、蛇塚は控訴審で金銭による和解のみを依頼人の意向を無視して進め、失敗したのであるから、虚偽の記載と言わなければならない。
弁護士蛇塚らは初めから和解案件として控訴審を進めていたのであり、依頼者大覚を除外して、水面下で大覚の望まない金銭による和解を進めていた。弁護士蛇塚らは報酬金を得ることばかり考えていたので、金銭による和解のみを画策していたのである。弁護士蛇塚らの行為は、依頼者である大覚に対する誠実義務違反であり、信頼関係を破壊したのは弁護士蛇塚らであることは明らかであり、その後、解任に至ったのは弁護士蛇塚らの責任である。
<弁護士蛇塚らが解任に至った経緯>
平成30年5月15日の和解期日において、裁判所から示された和解条項骨子(案)には大覚の望む解体再築が含まれていなかった。同日、大阪弁護士会館で、大覚は、弁護士蛇塚らが和解交渉を大覚の意思に沿うことなく和解を進めていたことから、大覚の意向を和解交渉に反映させるために、次回和解期日から蛇塚主導ではなく、田村弁護士、森下弁護士と大覚で和解期日に臨みたいことを弁護士らに伝えた。蛇塚に一旦和解交渉の主導から引き下がってもらいたいと依頼しただけであった。しかし、蛇塚は大覚の依頼を一方的に拒んだ。その後の文書、電話によるやり取りでも、蛇塚らは大覚の依頼に応じようとはしなかった。
蛇塚は、平成30年6月19日付けで通知書を送ってきた。なんと、蛇塚が和解交渉の席から退き、他の2人の弁護士の後方支援に回ることを条件に、約2億6630万円もの報酬金支払の確約を求めてきた(劇画版『新・覚くんの日記・弁護士編』第3話)。
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弁護士蛇塚らは次の和解期日まで1週間しかなかった平成30年6月19日付け通知書を送ってきた。その中で、約2億6630万円もの報酬金支払の確約をすれば、3人の弁護士と契約しているにもかかわらず、蛇塚が打ち合わせ及び裁判期日に出席せず、森下弁護士、田村弁護士が大覚と和解交渉を進めていくと言ってきた。次の和解期日まで1週間しかない状況で、約2億6630万円もの報酬金支払を確約し、蛇塚に和解交渉の主導から引き下がってもらうか、あるいは、和解交渉に失敗した蛇塚にこれまで通り和解交渉の主導を任せるか。このような決断を大覚に迫るという脅しともとれる請求をする蛇塚らを信用することが出来なくなり、止むを得ず、平成30年6月20日付け解任通知を弁護士らに送り、解任したものである。
次の和解期日までわずか1週間しかないのに、勝手に報酬金額を計算して、支払の確約を迫ってくる蛇塚弁護士らを信用することが出来なくなり、解任せざるを得なかった(劇画版『新・覚くんの日記・弁護士編』第3話)。
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<訴訟を提起し、大覚を誹謗中傷>
平成30年12月18日、蛇塚らは控訴審の弁護士報酬として約4億3595万円を請求する訴訟を提起した(その後、金額を何度も吊り上げ、現在約4億8000万円請求している)。訴状の中で、大覚が控訴審で蛇塚を排除することで報酬金の交渉を有利に展開しようとしていたと述べている。さらに、蛇塚らは大覚について、社員が2名しかおらず、本来の建設業も行わなくなり、かつ見るべき事業も行っていないことから、賠償金を得れば直ちに散逸させると主張している。これらは、蛇塚らが大覚との裁判を有利に進めようと目論んだ事実無根の作り話であり、蛇塚らは依頼者であった大覚を誹謗中傷し貶(おとし)めているに過ぎない。弁護士が委任を受けた依頼者について、事実と異なることを述べ、誹謗中傷すること自体、弁護士としてあるまじき行為であり、弁護士蛇塚らは弁護士としての資質に欠けていると言わざるを得ない。
平成30年12月18日、蛇塚らは弁護士報酬として大覚に約4億3595万円を請求する訴訟を提起した。
蛇塚らは訴状の中で、大覚は従業員もほとんどおらず、本来の建設業も行わなくなり、かつ見るべき事業も行っていないことから、賠償金を得れば直ちに散逸させると、大覚を誹謗中傷している。
<大覚のブログ作成に一切協力しなかった>
令和2年3月9日付け蛇塚ら証拠説明書の立証趣旨欄に、大覚が明らかに事実と異なる内容をウェブサイト上に掲載する等して蛇塚らを誹謗中傷していると記載しているが、事実と異なる。蛇塚らが提出した証拠は大覚のウェブサイトに掲載されていない。
大覚が公開しているブログはあくまで南辰との訴訟活動で大覚が作成したものであり、蛇塚らが指示指導して作成したものではない。大覚が作成する動画に出演を依頼した際、蛇塚は協力を拒み、3人の中で一番年少の田村弁護士にインタビューを押し付けていた。なお、蛇塚らが裁判所に提出した証拠に「フジTV『スーパーニュース』で放送されました」と記載され、田村弁護士の写真が掲載されているが、動画は大覚が同番組で放送された内容を世間に知らせるために大覚作成の動画を再構成したものであり、同番組に田村弁護士は出演しておらず、蛇塚も一切かかわっていない。
ブログに掲載されているからと言って、蛇塚らが「様々な協力をしていた」という事実はない。
<控訴審判決は蛇塚らの訴訟活動での成果ではない>
平成30年5月15日に裁判所から提示された和解条項骨子(案)は建物が安全という前提の上で示されたものであるため、南辰に建物を引き渡すという和解案が提示されたのである。大覚は弁護士蛇塚らに対して何度も建物の解体再築を伝えていたにもかかわらず、和解条項骨子(案)には解体再築が全く反映されていなかった。このことは、蛇塚らによる、建物の解体再築が必要であるという立証が欠落していたことを物語っている。
大覚は地元業者として解体再築の必要性を伝えていたものであるが、蛇塚らは和解交渉において解体再築が得られるような訴訟活動を一切行っておらず、必要な資料作成・提案をすることなく和解交渉を進めており、依頼者である大覚が依頼していた内容の業務を怠っていた。
さらに、大覚は、南辰が瑕疵を認めていないことから、大覚の主張する解体再築が和解で認められるかどうかを何度も弁護士蛇塚らに確認していたが、弁護士蛇塚らは「なにも聞いていない。裁判所、南辰が何を考えているか分からない。」とその都度、大覚に伝えるのみであった。このことから、弁護士蛇塚らは大覚を蔑(ないがしろ)にして、解体再築を依頼した訴訟活動を全く行わず、独断による和解を進めていたのである。弁護士蛇塚らの弁護過誤は明らかである。
解体再築が和解で認められるかどうか、南辰にも大覚の要望が伝わっているか何度も蛇塚らに確認していたが、蛇塚らは「全く解らんですね…。返事は無い様です」と伝えるのみだった(劇画版『新・覚くんの日記・弁護士編』第1話)。
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<2億6630万円の報酬金支払いの確約要求は不当なものである>
解体再築が全く反映されていなかった和解条項骨子(案)が、平成30年5月15日に裁判所から提示されたことによって、大覚は、蛇塚主導による和解交渉をこのまま続けさせることは出来ないと判断した。しかしながら、蛇塚は自らが主導する和解に固執した。大覚は蛇塚を含めた弁護士3人と代理人契約をしており、蛇塚一人が和解を主導していく必要は全くない。むしろ、蛇塚らの弁護過誤によって、和解条項骨子(案)に解体再築が認められなかったのであるから、和解交渉は失敗したのである。和解交渉の失敗にもかかわらず、蛇塚らは平成30年6月19日付け通知書を大覚に送りつけ、2億6630万円もの報酬金支払いの確約を要求してきた。蛇塚らは和解条項骨子(案)によれば、南辰が大覚に20億円以上支払うことになるとして、勝手に経済的利益を算出し、2億6630万円の報酬金額の計算に根拠があると主張してきた。しかし、和解条項骨子(案)には「20億円」どころか、金額の記載は全くない。次の和解期日の1週間前になってこのような要求をしてきたのは、これまで通り蛇塚主導で和解交渉を続けさせようと目論んだものであった。和解金額が確定したわけでも、和解が成立したわけでもない状況で、蛇塚らの報酬金額の計算には根拠がなく、根拠のない報酬金額の支払い確約を要求するのは弁護士が依頼者に対して行う行為とは言い難く、不当なものである。
覚くんの元に、平成30年6月19日付けで、約2億6630万円もの報酬金支払の確約を求める手紙が届いた(劇画版『新・覚くんの日記・弁護士編』第2話)。
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<蛇塚らに支払うべき報酬金額は発生しない>
蛇塚らは当初、平成30年6月19日付け通知書において和解条項骨子(案)によって南辰が被告に20億円以上支払うということを基に、経済的利益を算出しているが、和解条項骨子(案)には「20億円」という金額の記載はない。よって、経済的利益の根拠はなく、不当な請求である。さらに、和解条項骨子(案)には解体再築が記載されておらず、大覚の望む和解からは程遠い。弁護士蛇塚らは大覚の意向に反し、ひたすら金銭による和解を進めていた。これは、依頼者大覚に対する誠実義務違反であり、大覚が弁護士蛇塚らを解任したことには正当な理由がある。よって、蛇塚らに弁護士報酬は発生しない。
控訴審判決では損害賠償金として13億5613万0712円しか認められていない。さらに、蛇塚らの弁護過誤により分譲当初から居住している区分所有者23戸分の解体・仮住まい費用は認められておらず、解体再築を実現するには大覚が不足費用を負担しなければならない。つまり、大覚の経済的利益はプラスではなく、むしろマイナスである。弁護士報酬基準には「経済的利益の額と紛争の実態、または依頼者の受ける額に齟齬(そご)があるときは増減額しなければならないこと」と記載されていることから、蛇塚らの主張する経済的利益は弁護士蛇塚らにとって都合のよい解釈で計算されたものであり、大覚の経済的利益から控除されるべき多大の損害を一切考慮していないうえに、弁護士費用、調査費用など経済的利益に含まれない項目まで含めて算出しており、全く根拠のない請求であると言わなければならない。さらに、残工事費約15億円については、控訴審判決により相殺行為で支払われており、弁護士蛇塚らの主張は間違っている。
大覚が経済的利益を紛争の実態に基づいて計算すると、以下のようになる。
したがって、大覚の経済的利益は発生せず、むしろ75億8677万8673円の損害を被っている。
よって、弁護士蛇塚らに支払う報酬金額は発生せず、蛇塚らの請求は棄却されるべきである。
<弁護士らが控訴審判決を獲得したのではない>
蛇塚らは、弁護士らが控訴審判決を獲得したと主張しているが、事実と異なる。蛇塚らは、建物の解体再築を含む和解に至っておらず、蛇塚らの和解交渉は失敗している。蛇塚らは解体再築に繋がる訴訟活動は一切していない。平成30年5月15日の和解期日を最後に、蛇塚らは以降の訴訟活動を行っていない。蛇塚ら3人の弁護士を解任後、平成30年7月24日の大覚だけで出席した和解期日において、解体再築に向けて、大覚自らが控訴審裁判長に、地元・地域のために解体再築が必要であることを切実に訴えた。その結果、裁判長から実現可能な建替えスキームを次回期日までに提出するように伝えられた。大覚は平成30年9月21日付け陳述書に建替えスキームを記載し提出した。
蛇塚らを解任後、大覚だけで出席した和解期日で、裁判長は大覚による建替えスキームを提出するように言ってきた。大覚は陳述書に建替えスキームをまとめた。
弁護士蛇塚らが和解交渉をしていた時に、裁判所から建替えスキームの提出を求められていなかったのは、蛇塚らが裁判所に地元企業として解体再築を望む大覚の思いを全く伝えていなかったからである。蛇塚らが解体再築を含めた和解交渉を一切行っていなかったことは明白である。この行為は依頼者に対する背信であり、弁護過誤である。
大覚は解体再築が前提の和解を望んでいたが、蛇塚らは大覚の意向に反し、「南辰が建物を買い取る」という金銭による和解を進めていた(劇画版『新・覚くんの日記・弁護士編』第3話)。
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さらに、大覚は控訴審裁判長と和解期日を重ねていき、解体再築が必要であることを何度も伝えた。その後、大覚の代表者覚くんの陳述書、大覚の陳述書、控訴人第36準備書面、控訴人第37準備書面などを作成し、提出した。つまり、蛇塚らが、解体再築を認める控訴審判決を獲得したものではない。
控訴審全般において、瑕疵を立証するために建築専門家を雇い、約1億5000万円もの調査費用をかけ、大覚自らが訴訟活動を行っていた。蛇塚ら弁護士解任後も、その後の和解交渉から控訴審判決まで解体再築が認められるように大覚が訴訟活動を行い、獲得したものである。蛇塚らが控訴審判決を獲得したものではない。したがって、蛇塚らに弁護士報酬は発生しない。
<蛇塚ら弁護士の解任には正当な理由がある>
民法651条では、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされ、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、「やむを得ない事由があったときは、この限りでない」とある。
大覚との信頼関係を破壊したのは蛇塚らであり、蛇塚ら弁護士の解任には正当な理由がある。よって、弁護士報酬は発生しない。
弁護士報酬基準の報酬金の規定では「報酬基準をもとに、事件の難易、行った作業の内容、時間等を考慮して甲(大覚)乙(蛇塚ら弁護士)の協議により決定する。」と記載されているが、蛇塚らは大覚の正当な理由により解任され、その後の訴訟活動を行っておらず、解任前の訴訟活動においても、前述の通り、訴訟活動を行っていないことから、上記報酬金の規定は適用されない。
蛇塚らは控訴審が高度に専門的な内容であり、5年もの長期間の審理を要し、その間多大な労力を要したと主張するが、控訴審において高度に専門的な内容については、その全てを大覚が委託した建築専門家らが資料を作成し、打合せ会議においても弁護士らに指導助言していた。弁護士蛇塚らは「5年もの長期間の審理を要した」と主張するが、訴訟物の規模からすれば一定の期間を要することは当然予測できたことであり、このことからも蛇塚らの認識不足は明らかである。
蛇塚らは報酬金の上限額を請求することが適切であると主張しているが、そもそも蛇塚らは建築知識が乏しく、分譲マンション、鉄筋コンクリート造の訴訟経験もなく、報酬金の上限額を請求することは到底認められない。多大な労力を要したのは、大覚側である。
平成30年12月18日、蛇塚らは控訴審の弁護士報酬として約4億3595万円を大覚に請求する訴訟を提起したが、翌年令和元年8月に請求金額を約4億5000万円に増額した。その後、令和2年3月にさらに請求金額を吊り上げ約4億8000万円を請求してきた。
この裁判で、仮に蛇塚らが主張する通りの報酬金が認められれば、既に弁護士蛇塚らに支払った弁護士費用約3300万円と本訴訟での請求額約4億8000万円の合計約5億1300万円を得ることになり、約5年間で合計31回の弁論手続等の訴訟活動において、大覚は弁護士蛇塚らに1回につき約1654万円を支払うことになる。このような法外な請求は到底正当なものではなく、認めるべきではない。弁護士蛇塚らの報酬金の請求は棄却されるべきである。
<読者の皆様へ>
今回のブログを読んでいただき、関心を持っていただいた方は、弊社の抱える弁護士らとの訴訟について、良い知恵や質問その他、何でも下記メールアドレスまでお寄せください。
皆様のご協力を心からお待ち申し上げます。
コメント
担当者御中
初めまして篠原と申します。私は現在数百戸の大型マンションの理事をしています。
私のマンションも不良建築の疑念があり(水漏れや強風による揺れなどその他多くの問題を抱えていますが。)約7年間調停をしています。
裁判調停は相手(建築会社)がのらりくらりでうまくゆかず悩んでいたところ、大覚さんのYuo-tubeで拝見しました。(現在フォロー中です。)
正直な話、これを拝見するまでは現状(建築業界や弁護士の裏側?)が全く分からず心が折れそうになっていました。しかし、私達と同じ苦労を味わっている方達がいてまた勝訴したことで、再度頑張ろうという気持ちなっています。ありがとうございます。
さて当マンションも地中杭が東北地震で亀裂が発生し、調査会社からは継続使用の危険性を指摘されているところです。この事実は証拠として裁判所に提出することになりますが、私は大覚さんの情報から判断すると、我々が考えているように容易に相手が認める訳はないのでは?という不安があります。
ここからは私見ですが、当マンションも傾斜地を一部埋め立て建築されていますので、震災で入ったヒビ(複数の杭に複数)は支持層に届いていない可能性を疑っています。
そこで当該地質の支持層について、支持層の状況を確認するためにどこに行って、どのような資料を参照すれば良いか、ご存知でしたらご教授頂ければ幸いとおもい、思い切ってメールをさせていただきました。
またこれまでの経験上、私に知っておいて欲しいことがありましたら重ねてご教授くださいますようお願いいたします。
最後に漫画等の状況から推察するに、建て直しもこれから多くの時間や交渉を要すると拝察いたします。お忙しことは重々承知の上で、理事として一筋の光明を手繰るべくお願い申し上げます。
今後とも大覚さんに倣って頑張ってゆきますので、情報発信の程よろしくお願いいたします。
篠原拝